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住宅ローン特則とは?(できるだけわかりやすい個人再生シリーズ③)

今回は民事再生をおこなう最大のメリットである、住宅ローン特則について説明します。

住宅ローン特則は個人の民事再生にオプションとして特別につけることができる手続きで、簡単にまとめると、住宅ローン以外の借金を大幅に減額され、住宅ローンについてはそのままの残高を支払っていきます。

■住宅ローン特則申立ができる条件は以下のとおりです。

①自己の居住用の不動産の住宅ローンであること
 ×投資用マンション ×住宅を他人に貸している ○リフォームローン ○借り換えの住宅ローン

②住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
 ×住宅ローンと他の借金を一本化したおまとめローンの担保権がある 

③建物の2分の1以上が、自己の居住用になっていること
 ○夫婦の共有名義になっている

④保証会社に代位弁済されてから6月以上経過していないこと 

⑤借金の総額が5000万円以下であること

■具体的な返済金額
例)住宅ローンは残り2000万円、毎月8万円を返済しています。クレジット会社からの借金は総額が500万円。
住宅ローンは今のところ遅れることなく支払っていますが、クレジット会社への支払いは毎月10万にもなり、支払えなくなりそうです。

この事例の場合、民事再生が認められると、住宅ローンはいままでどおり毎月8万円を支払います。
クレジット会社の借金500万円は100万円になり、それを3年間で返済するので毎月約28000円の支払いになります。
つまり月々合計10万8000円の支払うことになります。(支払金額については前回のブログを参照して下さい)

但し、固定資産税やマンションの場合は管理費、積立修繕金はいままでどおり支払う必要があります。

以上のとおり、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されるので、支払いはかなり楽になります。
住宅ローンがあり、住宅ローン以外の借金の支払いが少しでも苦しくなった段階で一度住宅ローン特則付きの民事再生を検討してみてはいかがでしょうか?

民事再生手続きをおこなった方は「もっと早く民事再生をする決断をすればよかったと」みなさんおっしゃります。
(姥圭太郎)


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民事再生とは?(できるだけわかりやすい個人再生シリーズ②)

そもそも民事再生とはどのような法律なのでしょうか?
民事再生法の第1条には目的が以下のように規定されています。

「この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。」

わかりやすく言い換えると、次のような感じになります。
「借金を支払えなくなった人が、債権者と裁判所が納得するような返済計画案を作り、借金の支払金額と支払回数を適切に調整して、借金を支払えなくなった人が経済的な再生をできるようになることを目的とします。」

では具体的に民事再生をすると借金はどうなるのでしょうか?
これは民事再生法で決まっており以下の①②を比べて大きい金額が支払金額となり、大幅に減額される場合が多いです。

  ①自分の総資産の合計額の基準
  ②債務総額の基準 → 以下の表に当てはまる金額

  
    債務総額が、100万円未満の場合            →  債務総額そのまま
            100万円~500万円の場合         →  100万円
            500万円~1500万円の場合       →  債務総額の5分の1
            1500万円を超え3000万円以下の場合  →  300万円
            3000万円を超え5000万円以下の場合  →  債務総額の10分の1


例えば、借金が合計で600万円あるとします、それに対して資産は貯金30万円と生命保険の解約金20万円、
合計50万円だととします。

 ①の自分の総資産の基準では、預金と解約金の合計の50万円
 ②の債務総額の基準では500万円~1500万円に該当するので、600万円の5分の1の120万円

 ①と②を比べて多いのは②の120万円なので、支払金額は120万円となります。


次に支払回数ですが、これも決まっており3年(36か月)かけて返済することになります。例外的に最長5年(60回)まで可能です。120万円を3年間(36か月)で返済すると、1か月当たり約33,333円になります。


以上のように、「120万円を3年間で返済します」という再生計画案(実際にはもっと複雑です)を作成し、
債権者と裁判所が納得すれば、600万円あった借金は120万円になります。

民事再生が認められると、借金の本当に大幅に減額されます。次回は民事再生の最大のメリットである、住宅ローン支払いながら借金を大幅に減額できる制度、住宅ローン特則について説明します。(姥圭太郎)

民事再生についてはこちらも参考にして下さい、「民事再生についてのよくある質問」

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できるだけわかりやすい個人再生シリーズ①

昨年の10月30日に神戸地方裁判所へ申し立てをおこなった小規模個人再生手続について、裁判所の手続きが無事終了し、今月からいよいよ返済が開始します。

依頼者は申立前には6社で660万円の借金があり経済的に破綻状態にありましたが、民事再生手続きを経て、660万円あった借金は132万円となり将来への見通しを立てることができました。

民事再生は手続きも複雑で、住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)という制度もあり、なかなか一般の方々にはわかりにくい制度です。しかし上記のとおり、大幅に借金を減額することができる制度でもあります。
今回から民事再生手続きについて、できるだけわかりやすく説明していきたいと思います。

なお、民事再生事件が無事終わったと思っていたら、4月に入って新たな民事再生事件の依頼を受けました。今回も手強そうな事案ですが、なんとか年内の再生計画案認可を目指したいと思います。みなとこうべ司法書士事務所のホームページにも民事再生についてまとめたページがあるので、こちらも是非ご一読ください。(姥 圭太郎)


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