住宅ローン特則とは?(できるだけわかりやすい個人再生シリーズ③)
- 2014.09.03 12:27
- Cat:債務整理
今回は民事再生をおこなう最大のメリットである、住宅ローン特則について説明します。
住宅ローン特則は個人の民事再生にオプションとして特別につけることができる手続きで、簡単にまとめると、住宅ローン以外の借金を大幅に減額され、住宅ローンについてはそのままの残高を支払っていきます。
■住宅ローン特則申立ができる条件は以下のとおりです。
①自己の居住用の不動産の住宅ローンであること
×投資用マンション ×住宅を他人に貸している ○リフォームローン ○借り換えの住宅ローン
②住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
×住宅ローンと他の借金を一本化したおまとめローンの担保権がある
③建物の2分の1以上が、自己の居住用になっていること
○夫婦の共有名義になっている
④保証会社に代位弁済されてから6月以上経過していないこと
⑤借金の総額が5000万円以下であること
■具体的な返済金額
例)住宅ローンは残り2000万円、毎月8万円を返済しています。クレジット会社からの借金は総額が500万円。
住宅ローンは今のところ遅れることなく支払っていますが、クレジット会社への支払いは毎月10万にもなり、支払えなくなりそうです。
この事例の場合、民事再生が認められると、住宅ローンはいままでどおり毎月8万円を支払います。
クレジット会社の借金500万円は100万円になり、それを3年間で返済するので毎月約28000円の支払いになります。
つまり月々合計10万8000円の支払うことになります。(支払金額については前回のブログを参照して下さい)
但し、固定資産税やマンションの場合は管理費、積立修繕金はいままでどおり支払う必要があります。
以上のとおり、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されるので、支払いはかなり楽になります。
住宅ローンがあり、住宅ローン以外の借金の支払いが少しでも苦しくなった段階で一度住宅ローン特則付きの民事再生を検討してみてはいかがでしょうか?
民事再生手続きをおこなった方は「もっと早く民事再生をする決断をすればよかったと」みなさんおっしゃります。
(姥圭太郎)
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え多くの方々の笑顔を取り戻してきました。アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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■住宅ローン特則申立ができる条件は以下のとおりです。
①自己の居住用の不動産の住宅ローンであること
×投資用マンション ×住宅を他人に貸している ○リフォームローン ○借り換えの住宅ローン
②住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
×住宅ローンと他の借金を一本化したおまとめローンの担保権がある
③建物の2分の1以上が、自己の居住用になっていること
○夫婦の共有名義になっている
④保証会社に代位弁済されてから6月以上経過していないこと
⑤借金の総額が5000万円以下であること
■具体的な返済金額
例)住宅ローンは残り2000万円、毎月8万円を返済しています。クレジット会社からの借金は総額が500万円。
住宅ローンは今のところ遅れることなく支払っていますが、クレジット会社への支払いは毎月10万にもなり、支払えなくなりそうです。
この事例の場合、民事再生が認められると、住宅ローンはいままでどおり毎月8万円を支払います。
クレジット会社の借金500万円は100万円になり、それを3年間で返済するので毎月約28000円の支払いになります。
つまり月々合計10万8000円の支払うことになります。(支払金額については前回のブログを参照して下さい)
但し、固定資産税やマンションの場合は管理費、積立修繕金はいままでどおり支払う必要があります。
以上のとおり、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されるので、支払いはかなり楽になります。
住宅ローンがあり、住宅ローン以外の借金の支払いが少しでも苦しくなった段階で一度住宅ローン特則付きの民事再生を検討してみてはいかがでしょうか?
民事再生手続きをおこなった方は「もっと早く民事再生をする決断をすればよかったと」みなさんおっしゃります。
(姥圭太郎)
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