- 2011.09.30 17:11
- Cat:財産管理
遺言執行者は司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」に含まれます。(平成21年3月23日法務省民二第726号)
また、文書作成、証人立会等は、司法書士本来の業務の附随業務としておこなうことができるとされています。
(平成16年4月12日日司連発30号)(澤井靖人)
参考 司法書士施行規則第31条
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業
の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位
に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3 (以下省略)
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- 2011.09.28 18:37
- Cat:財産管理
少し前の話になりますが、9月17日の研修会「司法書士の財産管理業務の実践」に出席しました。講師は前日本司法書士会連合会会長の佐藤純通先生です。 印象的だったのは、司法書士業務範囲についての考え方です。
業務の分類には、独占業務・附帯業務・附随業務・認定業務があること、司法書士は、司法書士法第3条に定められた、(弁護士との競合的)独占業務(不動産登記・商業登記の申請代理業務など)にばかり目がいきがちだが、司法書士施行規則第31条第1号にも、すべての司法書士がおこなうことができる附帯業務が定められているので、積極的にこちらの業務も取り組むべきとのことでした。
ちなみに、成年後見業務が司法書士業務であることは、施行規則第31条第2号に規定されていることになります。
司法書士は、もっとも近い隣接職種が弁護士ということもあり、様々な士業のなかでも職域問題には慎重な業種だと思います。反面、少し萎縮しすぎの嫌いもあるかもしれません。もちろん職域は慎重に意識をしつつも、司法書士としてやれることには積極的に取り組む姿勢も必要であることを再認識しました。(澤井靖人)
参考 司法書士施行規則第31条
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
1 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業
の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し若しくは補助する業務
2 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位
に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
3 (以下省略)
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9月23日は、(せっかくの祝日でしたが)リーガルサポートの近畿ブロック会議に出席してきました。近畿ブロック会議は年2回開催され、東京の本部役員と近畿ブロックの各支部(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山)が集まり、本部から後見制度の最新の動向を聞くとともに、様々な情報交換や各支部の問題点を話し合います。
私も兵庫支部の副支部長に就任してから今回が5回目の出席となりますが、毎回出席するたびに各支部の真剣な取り組みに触れ、よい刺激になります。
ただ、今回は、本部の専務理事から、兵庫支部の業務報告書の提出率の低さについて苦言を呈されました。リーガルサポートの会員は、後見人などに就任すると、支部に業務報告をする必要があります。提出された業務報告をとおして会員を指導・支援することがリーガルサポートの「売り」なのですが、兵庫支部はその業務報告書の提出率が、全国的にもかなり低いのです。報告書作成は会員にとっては面倒な作業ですが、会員がリーガルサポートに指導監督されているということが、家庭裁判所や依頼者の信頼に繋っていると思います。
本部からは、会員の不祥事事件が起こることのないよう、報告書提出率100%を目指すようにとのことでした。支部としては会員が報告書を提出しやすいよう、いろいろ工夫や努力をしているのですが、なかなか苦労が実らず頭の痛いところです。
10月29日・30日の2日間にわたり、兵庫県養父市で中央研修会(成年後見研修会)が開催されます。私もその1コマの「業務報告書の作成」を講師として担当する予定です。作成にあたってのポイントを説明し、少しでも兵庫支部の報告書提出率の向上につながれば、と思っています。(澤井靖人)
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