2月は「相続はお済みですか月間」です
- 2012.02.10 17:28
- Cat:おしらせ
日本司法書士連合会では、2月の1か月間を「相続はお済みですか月間」と定めているようです。
1月25日に、一般向けのセミナー講師で相続についてお話する機会があったのですが、その中で特に反応が強かった、または質問が多かった点をまとめておきます。みなとこうべ司法書士事務所ホームページの「よくあるご質問」にもまとめてありますので、1度そちらもご一読いただければと思います。
①法定相続分について
子供がいない夫婦で夫が亡くなったら当然に妻がすべてを相続できるわけではないことに驚いていらっしゃいました。日本の相続法が、(たとえ関係が希薄であっても)血縁を重視していることにみなさん少し納得がいかないご様子でした。
→この場合は妻と夫の兄弟(姉妹)が相続人となり、全員で遺産分割協議を行う必要があります。
②遺産分割と相続の放棄について
このような法律クイズを出題しました。
「甲野太郎さんが亡くなりました。法定相続人は妻の花子さん、長男の一郎さん、次男の次郎さんの3名です。相続財産は太郎さんの自宅マンション・預貯金の他、負債が100万円ほどあります。一郎さん、次郎さんは結婚して既に家を出ていることから、妻花子さんが、太郎さんと一緒に暮らしていたマンションに今後も住み続け、太郎さんの財産・負債のすべてを相続すればよいと考えています。太郎さん・次郎さんはどのようにすればよいでしょうか?」
A.一郎さん・次郎さんは相続放棄する
B.花子さん・一郎さん・次郎さん全員で遺産分割をする
このようなご相談は時々あります。世間一般でいう「相続の放棄(=相続を受けない)」を、家庭裁判所に対しておこなう「相続放棄(申述」」によっておこなうと、太郎さんの両親(第二順位)やご兄弟(第三順位)が新たな相続人となってしまうため、目的達成とはなりません。
③遺言書について
自筆証書遺言と公正証書遺言があることをご説明しましたが特に自筆証書遺言についての質問が多かったように思います。反応が強かったと感じた点は以下のとおりです。
・自筆証書遺言は一定の方式に従わなければ無効になってしまう怖れがあること
・自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認手続(裁判官が相続人全員立会いのもと遺言書を
開封すること)」を経る必要があること。公正証書遺言では検認手続が不要なこと
・自筆証書遺言書を作成して封筒に入れた場合、封筒を封(のり付け)しなければならないわけではないこと。た
だし、もし封がされた遺言書が出てきた場合は、封を切らずに検認手続をおこない、家庭裁判所で裁判官に開封
してもらうこと。もし、勝手に開封してしまっても遺言書が無効になるわけではないが、開封した人は5万円以
下の過料に処せられる可能性があること
・自筆証書遺言書は金融機関の貸金庫に入れないほうがよいこと。遺言者が亡くなった場合、遺言者名義の口座等
は金融機関により凍結され、貸金庫も相続人全員の協力がないと開けられなくなってしまう可能性があるから
・遺言書で遺言の内容を実現する「遺言執行者」を定めておいたほうがよいこと
・遺言書を作成したほうがよいケースについて
あと、セミナーでは言い忘れましたが、遺言書を作成するなら、葬儀のことなどはあまり書かないほうがよいように思います。特に自筆証書遺言は開封まで相当期間かかりますし、公正証書遺言であっても相続人が遺言書に気付くのはずいぶん後、ということもあります。既に葬儀が終わった後になって、「葬儀は不要!」と書かれた遺言書が出てきて相続人が溜息をつく…というケースもあります。
相続のことでお困りのことがあれば、お気軽にみなとこうべ司法書士事務所にご相談ください。
(澤井 靖人)
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みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え、多くの方々の笑顔を取り戻してきました。
アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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1月25日に、一般向けのセミナー講師で相続についてお話する機会があったのですが、その中で特に反応が強かった、または質問が多かった点をまとめておきます。みなとこうべ司法書士事務所ホームページの「よくあるご質問」にもまとめてありますので、1度そちらもご一読いただければと思います。
①法定相続分について
子供がいない夫婦で夫が亡くなったら当然に妻がすべてを相続できるわけではないことに驚いていらっしゃいました。日本の相続法が、(たとえ関係が希薄であっても)血縁を重視していることにみなさん少し納得がいかないご様子でした。
→この場合は妻と夫の兄弟(姉妹)が相続人となり、全員で遺産分割協議を行う必要があります。
②遺産分割と相続の放棄について
このような法律クイズを出題しました。
「甲野太郎さんが亡くなりました。法定相続人は妻の花子さん、長男の一郎さん、次男の次郎さんの3名です。相続財産は太郎さんの自宅マンション・預貯金の他、負債が100万円ほどあります。一郎さん、次郎さんは結婚して既に家を出ていることから、妻花子さんが、太郎さんと一緒に暮らしていたマンションに今後も住み続け、太郎さんの財産・負債のすべてを相続すればよいと考えています。太郎さん・次郎さんはどのようにすればよいでしょうか?」
A.一郎さん・次郎さんは相続放棄する
B.花子さん・一郎さん・次郎さん全員で遺産分割をする
このようなご相談は時々あります。世間一般でいう「相続の放棄(=相続を受けない)」を、家庭裁判所に対しておこなう「相続放棄(申述」」によっておこなうと、太郎さんの両親(第二順位)やご兄弟(第三順位)が新たな相続人となってしまうため、目的達成とはなりません。
③遺言書について
自筆証書遺言と公正証書遺言があることをご説明しましたが特に自筆証書遺言についての質問が多かったように思います。反応が強かったと感じた点は以下のとおりです。
・自筆証書遺言は一定の方式に従わなければ無効になってしまう怖れがあること
・自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で「検認手続(裁判官が相続人全員立会いのもと遺言書を
開封すること)」を経る必要があること。公正証書遺言では検認手続が不要なこと
・自筆証書遺言書を作成して封筒に入れた場合、封筒を封(のり付け)しなければならないわけではないこと。た
だし、もし封がされた遺言書が出てきた場合は、封を切らずに検認手続をおこない、家庭裁判所で裁判官に開封
してもらうこと。もし、勝手に開封してしまっても遺言書が無効になるわけではないが、開封した人は5万円以
下の過料に処せられる可能性があること
・自筆証書遺言書は金融機関の貸金庫に入れないほうがよいこと。遺言者が亡くなった場合、遺言者名義の口座等
は金融機関により凍結され、貸金庫も相続人全員の協力がないと開けられなくなってしまう可能性があるから
・遺言書で遺言の内容を実現する「遺言執行者」を定めておいたほうがよいこと
・遺言書を作成したほうがよいケースについて
あと、セミナーでは言い忘れましたが、遺言書を作成するなら、葬儀のことなどはあまり書かないほうがよいように思います。特に自筆証書遺言は開封まで相当期間かかりますし、公正証書遺言であっても相続人が遺言書に気付くのはずいぶん後、ということもあります。既に葬儀が終わった後になって、「葬儀は不要!」と書かれた遺言書が出てきて相続人が溜息をつく…というケースもあります。
相続のことでお困りのことがあれば、お気軽にみなとこうべ司法書士事務所にご相談ください。
(澤井 靖人)
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