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神戸学院大学の後期試験の問題の解答です。

3月16日のブログに書いた神戸学院大学の法実務入門講座の試験問題の解答です。

★問題 以下の事例について、①~③について述べよ
① Bは、どのような法的手続をとることができるか。
② ①の法的手続の結果、1000万円を請求してきた甲に対して、Bはどのような法的主張ができるか。
③ もし、あなたがBで下記事例の3で250万円の預金を相続していた場合、甲に対しどのような対応をしますか?
  なお、6の時点でのBの財産は、相続した250万円の残り200万円(一部使用した)及びB自身の財産100万円の
  合計300万円である。

★事例
1.平成21年12月1日、Aは死亡した。相続人は子供のBのみである。
2.平成21年12月4日、Bは喪主となって葬儀を執り行った。
3.Aに財産はなく、Bが相続した財産はない。
4.Aは生前、友人のCが、甲から1000万円を借りる際の連帯保証人になっていたが、Bはその事実を知らなかった。
5.平成22年9月1日、甲からBに対して、1000万円を返済するようにと手紙が届いた。
6.Bは、1000万円ものお金は持っておらず、支払いたくないと考えている。


★解答
① 家庭裁判所に対して、相続放棄(民法938条)を申し立てる。
② 初めから相続人でないので、負債も相続していないので支払い義務はない(民法939条)。
③ 個人版民事再生を申し立てる。
    その他の学生の解答例
     ・破産を申し立てる。
     ・あきらめて支払うが分割払いにしてもらえるよう交渉する。

③については学生から様々な解答がありましたが、Bさんは支払いたくないと考えている以上、法的に一番支払額が少なくなる個人版民事再生を模範解答としました。なお、個人版民事再生が認められると甲に対する支払額は自分の持っている財産の金額300万円と同じ額になります。(姥 圭太郎)

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みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え、多くの方々の笑顔を取り戻してきました。
アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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4月1日から土地売買による所有権移転登記の登録免許税が上がります

4月1日から、土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が従来の1000分の13(1.3%)から1000分の15(1.5%)に引き上げられます。(平成25年3月31日まで)
    
固定資産税評価額1000万円の土地であれば、税金が2万円増えることになります。
土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、平成23年3月31日まで1000分の10(1%)であったものから段階的に引き上げられているものです。

ちなみに、オンライン申請を利用することで4000円を上限に控除を受けることができましたが、4月1日からは上限が3000円となります。世知辛いですね。(澤井 靖人)

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すこし便利になりました。

3月20日から阪神三宮駅に東改札口ができました。
みなとこうべ司法書士事務所は最寄り駅であるJR三ノ宮駅・阪神三宮駅から近いのが自慢の1つです。
阪神三宮駅東改札口ができて、JR三ノ宮駅よりも阪神三宮駅のほうが少しだけ事務所に近くなりました。

・阪神三宮駅からの道順(約3分)
 東改札口から(A24階段より)地上に出てポートライナー線沿いに南へ。最初の信号を東に渡る(デイリーヤマザキがあります)と神戸御幸通郵便局があります。郵便局の北向かい(魚民)が細い路地になっていますので、路地に沿って北に進むとお稲荷様(おみわ大明神)が見えるので東に曲がってすぐです。

・JR三ノ宮駅からの道順(約5分)
 改札南側から東に出るとダイエーがあります。ポートライナーが南北に沿って走っていますので、ポートライナー線沿いに南へ。国道2号線の信号を渡るとラウンドワンと阿波銀行が並んでいます。その間が細い路地になっていますので、路地に沿って南に進むとお稲荷様(おみわ大明神)が見えるので東に曲がってすぐです。
 福興禄飯店の赤い看板がかかったレンガ造りの建物の3階が当事務所です。(澤井靖人)

神戸学院大学の後期試験の問題です。

以前、ブログにも書きましたが、神戸学院大学の法実務入門講座へ客員教授として講義を行いました。
今年度の成績発表も無事終わりましたので試験問題の一部を公開します。

模範解答は来週発表致しますので、みなさんも一度考えてみて下さい。(姥 圭太郎)


★問題 以下の事例について、①~③について述べよ
①.Bは、どのような法的手続をとることができるか。

②.①の法的手続の結果、1000万円を請求してきた甲に対して、Bはどのような法的主張ができるか。

③.もし、あなたがBで下記事例の3で250万円の預金を相続していた場合、甲に対しどのような対応をしますか?
 なお、6の時点でのBの財産は相続した250万円の残り200万円(一部使用した)及びB自身の財産100万円の合計
 300万円である。

★事例
1.平成21年12月1日、Aは死亡した。相続人は子供のBのみである。
2.平成21年12月4日、Bは喪主となって葬儀を執り行った。
3.Aに財産はなく、Bが相続した財産はない。
4.Aは生前、友人のCが甲から1000万円を借りる際の連帯保証人になっていたがBはその事実を知らなかった。
5.平成22年9月1日、甲からBに対して、1000万円を返済するようにと手紙が届いた。
6.Bは1000万円ものお金は持っておらず、支払いたくないと考えている。


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