外国人住民票について
- 2012.10.22 15:36
- Cat:不動産登記
最近、外国人のかたからよくご相談をいただきます。
先日も在日中国人のかたから抵当権の抹消登記のご依頼がありました。過去に何度か引っ越しされており(昭和60年購入時の住所A町→平成10年B町→平成20年C町)、登記簿上の住所(A町)と現在の住所(C町)が異なるため、抹消登記の前提として登記簿上の住所(A町)を現在の住所(C町)に変更する住所変更登記が必要となります。
住所変更登記には、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりのある証明書が必要となります。日本人であれば、住民票や戸籍の附票がそれにあたります。
外国人の場合、従来は「外国人登録原票」に住所が記載されていましたので、区役所で「外国人登録原票記載事項証明書」を取得していただければよかったのですが、入管法と住民基本台帳法が改正されて外国人登録法が廃止されたことに伴い、「外国人登録原票」に代わり新たに「外国人住民票」が創設されることになりました(今年の7月9日施行。基準日は5月7日)。
「外国人住民票」には基準日である平成24年5月7日以降の住所(C町)のみが記載されますので、今回のように、5月7日より前の住所のつながりを証明するには、廃止された登録原票の情報(A町→B町→C町のつながりが記載)が必要となります。外国人登録のデータはすべて東京の法務省に送られてしまったため、市区町村での発行手続はおこなわれず、東京の法務省に「外国人登録原票に係る開示請求」をおこなう必要があります。
全国から開示請求が殺到しているのか、請求しても開示されるのが遅いこと。8月31日に開示請求したところ、開示されたのは9月15日でした。今回は急ぎの案件ではなかったのでよかったですが急ぎの不動産の売却案件であれば大変だったかもしれません。区役所でなんらかの代替証明を発行してくれないか確認しましたが、神戸市では発行していませんとのことでした。
ちなみに、別件で在日韓国人の相続手続の相談も受けていましたが、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」の請求窓口は別なんですよね。なにかと面倒くさいです。
住所変更登記は、売却時等にまとめてすればよいですよなどとアドバイスすることもありましたが、5月7日以前に引っ越しされて登記簿上の住所と現在の住所が異なっている外国人のかたは、とりあえず現在の住所まで住所変更登記をしておいたほうが後日いざ売却したいというときに慌てずに済むかもしれませんね。(澤井靖人)
外国人登録原票に係る開示請求について
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え、多くの方々の笑顔を取り戻してきました。
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住所変更登記には、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりのある証明書が必要となります。日本人であれば、住民票や戸籍の附票がそれにあたります。
外国人の場合、従来は「外国人登録原票」に住所が記載されていましたので、区役所で「外国人登録原票記載事項証明書」を取得していただければよかったのですが、入管法と住民基本台帳法が改正されて外国人登録法が廃止されたことに伴い、「外国人登録原票」に代わり新たに「外国人住民票」が創設されることになりました(今年の7月9日施行。基準日は5月7日)。
「外国人住民票」には基準日である平成24年5月7日以降の住所(C町)のみが記載されますので、今回のように、5月7日より前の住所のつながりを証明するには、廃止された登録原票の情報(A町→B町→C町のつながりが記載)が必要となります。外国人登録のデータはすべて東京の法務省に送られてしまったため、市区町村での発行手続はおこなわれず、東京の法務省に「外国人登録原票に係る開示請求」をおこなう必要があります。
全国から開示請求が殺到しているのか、請求しても開示されるのが遅いこと。8月31日に開示請求したところ、開示されたのは9月15日でした。今回は急ぎの案件ではなかったのでよかったですが急ぎの不動産の売却案件であれば大変だったかもしれません。区役所でなんらかの代替証明を発行してくれないか確認しましたが、神戸市では発行していませんとのことでした。
ちなみに、別件で在日韓国人の相続手続の相談も受けていましたが、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」の請求窓口は別なんですよね。なにかと面倒くさいです。
住所変更登記は、売却時等にまとめてすればよいですよなどとアドバイスすることもありましたが、5月7日以前に引っ越しされて登記簿上の住所と現在の住所が異なっている外国人のかたは、とりあえず現在の住所まで住所変更登記をしておいたほうが後日いざ売却したいというときに慌てずに済むかもしれませんね。(澤井靖人)
外国人登録原票に係る開示請求について
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