家事事件手続法が施行されます
- 2012.11.29 17:37
- Cat:財産管理
11月24日(土)に、大阪で家事事件手続法の研修会が開催されたので受講してきました。
平成25年1月1日より新たに「家事事件手続法」(新法)が施行され、従前の「家事審判法」(旧法)は廃止されます。昭和22年に旧法が制定されて以来、抜本的な改正がされないまま今日に至っていましたが、今般、新法を制定するかたちで改めて整備されたものです。
それに伴い家庭裁判所の手続も大きく影響を受けます。申立書式も変更される予定です。
主に影響を受けるのは、従来「乙類」(新法では「別表第2」)に分類されていた離婚・遺産分割事件などですが、私がよく関わっている後見の申立て(従来「甲類」に分類されていました。新法では「別表第1」)などでも様々な変更があるようです。
旧法では、親族が自分自身を後見人候補者として申立てをし、親族自身が後見人に選任されない(家庭裁判所が司法書士などの専門職を選任しそうだ)とわかると申立てを取り下げるという事例が相当数ありました。このことが本人の保護に繋がらないとの批判がありましたが、新法では家庭裁判所の許可がなければ取下げができなくなりました。
「家事事件手続規則」「非訟事件手続規則」等は7月に公布されたばかりのため詳細の読込はこれからですが、様々な変化にしっかり対応していきたいと思います。(澤井 靖人)
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え、多くの方々の笑顔を取り戻してきました。
アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
平成25年1月1日より新たに「家事事件手続法」(新法)が施行され、従前の「家事審判法」(旧法)は廃止されます。昭和22年に旧法が制定されて以来、抜本的な改正がされないまま今日に至っていましたが、今般、新法を制定するかたちで改めて整備されたものです。
それに伴い家庭裁判所の手続も大きく影響を受けます。申立書式も変更される予定です。
主に影響を受けるのは、従来「乙類」(新法では「別表第2」)に分類されていた離婚・遺産分割事件などですが、私がよく関わっている後見の申立て(従来「甲類」に分類されていました。新法では「別表第1」)などでも様々な変更があるようです。
旧法では、親族が自分自身を後見人候補者として申立てをし、親族自身が後見人に選任されない(家庭裁判所が司法書士などの専門職を選任しそうだ)とわかると申立てを取り下げるという事例が相当数ありました。このことが本人の保護に繋がらないとの批判がありましたが、新法では家庭裁判所の許可がなければ取下げができなくなりました。
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