相続登記に期限はあるのか?(相続登記シリーズ②)
- 2013.04.15 12:59
- Cat:相続登記
できるだけわかりやすい相続登記シリーズ②です。
「不動産の名義人が亡くなったら、いつまでに相続登記をおこなわなければいけないのですか?」
この質問も本当によくされますが、結論から言うと
相続登記にはいつまでにしなければならない、という期限はありません。
不動産は価値のある財産なので、きっと法律で相続登記をおこなわなければならない期限が決まっているものだ!とたくさんの方が、漠然と思っていらっしゃるようですが、法律(不動産登記法)によって期限が決められてはいません。
なお、不動産の登記に関して、いついつまでに登記しなければならないと法律で決まっているのは、そんなに多くはありません(最後にまとめています)。
よかった!相続登記に期限がないなら、お金もかかるし、とりあえず置いておこう!と考える方がいらっしゃるかも知れませんが、私は相続登記はできるだけ早く済ませた方がよいと考えています。理由はたくさんあるので、次回、詳細に説明いたします。(姥圭太郎)
※参考 不動産登記法によって期限が決まっている登記(期限は1か月です)
第36条 土地の表題登記の申請
第37条 地目又は地積の変更の登記の申請
第42条 土地の滅失の登記の申請
第47条 建物の表題登記の申請
第49条 合体による登記等の申請
第51条 建物の表題部の変更の登記
第58条 共用部分である旨の登記等
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みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え、多くの方々の笑顔を取り戻してきました。
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相続登記にはいつまでにしなければならない、という期限はありません。
不動産は価値のある財産なので、きっと法律で相続登記をおこなわなければならない期限が決まっているものだ!とたくさんの方が、漠然と思っていらっしゃるようですが、法律(不動産登記法)によって期限が決められてはいません。
なお、不動産の登記に関して、いついつまでに登記しなければならないと法律で決まっているのは、そんなに多くはありません(最後にまとめています)。
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※参考 不動産登記法によって期限が決まっている登記(期限は1か月です)
第36条 土地の表題登記の申請
第37条 地目又は地積の変更の登記の申請
第42条 土地の滅失の登記の申請
第47条 建物の表題登記の申請
第49条 合体による登記等の申請
第51条 建物の表題部の変更の登記
第58条 共用部分である旨の登記等
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