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成年被後見人に選挙権を付与する法案が成立

このブログでも何度かとりあげてきましたが、成年被後見人に選挙権を付与する改正公職選挙法が成立しました。

リーガルサポートでは成年被後見人への選挙権付与を求める署名活動をおこなってきましたが、私の周りでも趣旨に賛同する多くのみなさんにご協力をいただきました。ありがとうございました。(澤井靖人)

成年被後見人13万人に選挙権、改正公選法成立

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相続関係が複雑化する②!(相続登記シリーズ⑤)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ⑤です。
前回は早めに相続登記をおこなわないと、新たに相続人が出現し、話し合いが難しくなることがあると書きましたが、今回も事案の紹介です。

このような事例があるとします。
20130528相続関係説明図(ブログ用)0001
(左側の表を見てください)
山田太郎さんが亡くなりました、妻は既に亡くなっていますので、相続人は兄弟4名です。
相続財産には太郎さんと長男の一郎さんが住む実家(一戸建て)があります。

実家の名義については、兄弟間ではっきりとした話し合いをもちませんでしたが、太郎さんと同居していた長男の一郎さん名義になるものと一郎さんも妻の春子さんも思っていましたが、話し合いをもつことなく、亡くなった太郎さん名義の実家に住んでいました。

(右側の表を見てください)
7年後、一郎さんが亡くなりました。一郎さんの相続人は妻の春子さんと長男の五郎さん(25歳)です。
春子さんは自分と五郎さんの住むところが太郎さん名義のままになっていることを思いだし、司法書士に相談しました。司法書士が言うには、一郎さんの相続人は春子さんと五郎さんになり、一郎さんの持っていた相続分1/4を半分ずつ相続するので、不動産に対する相続分は1/8ずつになるとのことです(1/4×1/2=1/8)。

春子さんはなんとか自分の名義にしたいと思いますが、それには一郎さんの兄弟3名と話しあいをもつことが必要とのことです。一郎さんの兄弟3名は全員遠方に住んでおり、一郎さんが存命中から疎遠でほとんど会ったことがありません。そんな兄弟3名と話し合いがうまくいくか春子さんはとても心配です。

そして司法書士こう言われました「もし、一郎さんが存命中に兄弟4名で話しあいをもち、一郎さん名義へ相続登記をおこなっていたら、春子さんと五郎さんだけの話し合いで済んだのですが…」

このように、相続登記をおこなわずに放置しておいた場合、疎遠になっていた親族と話し合いを持たなければならないがあります、疎遠になっていた親族がこころよく話し合いに応じてくれて、自分の意思に合致するような話し合いができれば良いのですが、そうではない場合もしばしばあります。このような事がないように先々も見据えて、できるだけ早く相続登記を済ませましょう。(姥圭太郎)

相続関係が複雑化する!(相続登記シリーズ④)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ④です。

前回のブログでは公的証明書には保存期間が決まっており、取得できなくなってしまった場合は少し手続きが複雑になるので、きるだけ早く済ませたほうがよいと書きました。今回はさらに深刻な問題である「相続関係が複雑化する!」です。

このような事例があるとします。
山田太郎さんが亡くなりました、相続人は妻である山田春子さん、長男の山田一郎さん、二男の山田二郎さんです。一郎さんは結婚して実家から出て行きました、子供が1人います、二郎さんは未婚です。相続財産は春子さんと二郎さんが住むマンションです。

春子さんはマンションの名義変更(相続登記)について、一郎さん、二郎さんと話合わなければいけないと思いつつも日々の生活に追われ、話し合いをもたないまま3年が経過しました。もちろん、できるだけわかりやすい相続登記シリーズ②で説明したとおり、相続登記に期限はないので法的にはなんの問題もありません。

が、しかし若くして突然、長男の一郎さんが亡くなってしまったのです。一郎さんの相続人は妻の山田秋子さん、子供の山田五郎くんです。

一郎さんの葬儀後、秋子さんは春子さんにこう言いました「お母様の住むマンションに関して、亡くなった一郎さんには1/4の権利(相続分)があります、その1/4の権利を私と五郎が半分ずつ相続するので、マンションに関して私は1/8、五郎も1/8の権利があります。お母様はこのままマンションに住み続けるでしょうから、私たちはマンションの権利はいらないので、それぞれ1/8の割合に相当する金銭を請求させて頂きます。マンションの時価は2000万円らしいので2000万円の1/8は250万円になります!」

春子さんは後悔しました、一郎さんが生きているときに、マンションの相続登記のことをきちんと話し合っていたら、たぶん私一人の名義になっていただろう、生前、一郎さんもマンションはお母さんの名義にしたらと言っていたのに…。

このように、相続登記をおこなわずに放置しておいた場合、新たな相続人が出現することがあります、新たに相続人が自分の意思に合致するような話し合いができる人あれば良いのですが、事例のように自分の意思どおりうまくいかない事も多々あります。このような事がないように先々を見据えて、できるだけ早く相続登記を済ませましょう。(姥圭太郎)
20130516相続関係説明図(ブログ用)0001

※五郎くんが未成年者の場合、家庭裁判所に五郎くんのために特別代理人の選任申立をおこない、特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をおこない、特別代理人が請求をおこなうことになります。

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公的証明書には保存期間が決まっている!(相続登記シリーズ③)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ③です。

前回は相続登記にはおこなうべき期限はないけれど、できるだけ早く済ませたほうがよいと書きました。
今回はできるだけ早く済ませたほうがよい理由の説明です。

相続登記をできるだけ早く済ませた方がよい理由の一つは、公的証明書の保存期間が過ぎてしまい、相続登記に必要な公的証明書が取得できないことがあるからです。
相続登記には、相続人を確定させるために、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本を含む)が必要になります。

戸籍謄本には出生事項および死亡事項が記載されているため、戸籍謄本のみでいいように見えますが、通常は婚姻により新たに戸籍が作られたり、戸籍の様式変更(改製)によって新たに戸籍が作られたりしており、通常であれば出生から死亡までの戸籍を全て集めると4~5通になります。
また、登記簿に記載された方と亡くなられた方が同一人物であることを証明するために、登記簿に記載された住所と亡くなった時の住所のつながりを証明する戸籍附票や住民票も必要になります。

戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)については、平成22年6月1日以降は保存期間が80年から150年になりましたので、現在では相続登記に必要な戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)が取得できなかったということはあまりないでしょう。
しかし、戸籍附票・住民票の保存期間は、今までと変わりなく5年間なので、相続登記に必要な戸籍附票や住民票が取得できないことはありえます。では、相続登記に必要な戸籍附票・住民票が取得できない場合、相続登記はできないのでしょうか???

安心して下さい、決してそんなことはなく、法務局に上申書という書類を作成し提出することにより取得できない公的証明書がある場合でも、相続登記が可能になります。
上申書の内容は、公的証明書が取得できず登記簿に記載された住所と被相続人の亡くなった時の住所のつながりが証明できませんが、登記簿に記載された者は間違いなく被相続人であります、というものになります。
なお、上申書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書と一緒に法務局に提出する必要があります。

以上のとおり、戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)の保存期間は150年になりましたが、住民票・戸籍附票の保存期間は5年間なので、必要な公的証明書を取得できないこともありえ、公的証明書を取得できない場合でも相続登記ができないことはないですが、別に上申書の作成が必要になるので手続きが複雑になります。
以上が相続登記はできるだけすませた方がよい理由の一つです。


次回のできるだけわかりやすい相続登記シリーズ④は、『相続関係が複雑化する!』です。
公的証明書の保存期間の問題よりもさらに、早く済ませたほうがよい理由があります。
不動産登記業務をおこなっていて、ちょっと複雑で時間がかかるなぁという事案にぶつかる時の多くは長期間、相続登記をおこなっておらず、相続関係が複雑になってしまっているという事案なのです!(姥 圭太郎)


■わかりやすい用語解説
・戸籍謄本  現時点で一番新しい戸籍の内容が記載されたもの

・除籍謄本  戸籍に在籍されている方が死亡や転籍等で戸籍内に誰もいなくなり消除されたもの

・原戸籍謄本 戸籍法の改正により、戸籍の様式が変更され新しくを作り変えた場合の、その元になった戸籍謄本
       のこと、戸籍の様式の変更を「改製」といいます。なお、読み方は「ゲンコセキ」ですが、現戸籍
       と間違いやすいので「ハラコセキ」とも読まれます。

・戸籍附票  住民票と同様に住所の履歴が記載されますが、本籍地に変更がない限り、市区町村をまたぐ住所移
       動を繰り返した場合でも、順次、住所地が記載されます。逆に住民票は市区町村をまたぐ住所移動
       がある場合は、その市区町村内での履歴しか記載されません

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