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相続登記にかかる費用は?(相続登記シリーズ⑥)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ⑥です。

相続登記の相談があると、一番最初に聞かれるのが費用のことです。
今回は相続登記にかかる費用について説明します。

相続登記は司法書士に依頼する場合、またご自身でおこなう場合がありますが、どちらの場合でもかわらず必要な以下の費用があります。

1.登記申請の際に納める登録免許税
2.戸籍謄本等を取得する際の手数料

1の登録免許税は、法務局への登記申請の際に、固定資産税評価証明書の評価額の0.4%の金額を収入印紙で納めます。

例)固定資産税の評価額が1265万3200円の土地に対して相続登記を申請する場合の計算方法

  1265万3200円の1000円未満を切り捨てて、0.4%をかけます
  1265万3000円×0.4%=50612円
  100円未満を切り捨てた50600円が納める登録免許税となります。

収入印紙は郵便局で売っています。
固定資産税評価証明書は役所の固定資産税課で取得できます。


2の戸籍等を取得する場合の手数料は、役所で戸籍謄本等を取得する際にかかる手数料です。戸籍謄本を取得するのに450円 除籍謄本および原戸籍謄本は750円になります。

窓口で請求する場合は現金で支払いますが、遠隔地の役所に郵送で請求する場合には、請求書とともに郵便局で購入した定額小為替を同封します。
相続登記には被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になりますが、一般的に5~6通ぐらいになる場合が多いです。

今回は、司法書士に依頼しても、ご自身でおこなっても必要な費用してついて説明しました、次回は司法書士に依頼した時にかかる費用について説明します。(姥圭太郎)
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