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成年後見にかかる費用(成年後見シリーズ①)

姥先生が「できるだけわかりやすい相続登記シリーズ」の連載を開始されたので、私も「成年後見」についてよくある質問を「できるだけ」わかりやすく書いてみたいと思います。みなとこうべ司法書士事務所のホームページの「よくあるご質問」にもまとめてありますのでこちらもご一読ください。

よくいただく質問はやはり費用についてでしょうか、成年後見にかかる主な費用として、

1.後見人を選ぶための「申立てにかかる費用」と
2.司法書士等の専門職後見人が選ばれた場合の「専門職後見人にかかる費用」があります。

1.「申立てにかかる費用」
成年後見人(保佐人・補助人)を選任するためには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
申立ては、申立人ご自身でされるか、司法書士・弁護士に依頼してすることになります。(司法書士・弁護士以外の者が業として申立書を作成することは法律で禁じられています)

申立てにかかる費用としては、

①まず、申立てにかかる実費が必要です。家庭裁判所に収入印紙や切手を納める必要がありますし、戸籍や診断書の提出も必要です。これらの実費として概ね1万円~2万円程度かかります。

②次に、鑑定費用の準備が必要です。家庭裁判所が診断書などの申立書書類からだけでは、判断能力が明らかにならないと判断したときは、あらためて医師に「鑑定」を求めることになります。現在の運用では鑑定手続きはほぼ省略されていますが、鑑定が必要となると、医師への鑑定料が5万円~10万円かかってしまうことになります。

③申立てに必要な書類(登記されていないことの証明書・戸籍謄本等)の取り寄せや申立書の作成は煩雑です。司法書士に申立書作成を依頼した場合は、司法書士への手続報酬がかかります。みなとこうべ司法書士事務所の手続報酬については当事務所のホームページをご参照ください。

「申立てにかかる費用」でご注意いただきたいのは、原則「申立人」が①~③の費用を負担しなければならないことです。ご本人の申立能力がない場合に親族が申立人とならざるを得ない場合がありますが、この場合、申立人となった親族が費用を負担しなければなりません(ご本人の財産から支弁することができません)。
 なお、申立時に「家事事件手続法28条2項2号の上申書」を併せて提出することで、①②の費用については本人財産の負担(一旦は申立人が立替え、後見人が選ばれた後に本人財産より支払い)とすることができます。

2.「専門職後見人にかかる費用」
 後見人が選任されると、後見人は施設利用料等の本人のために必要となる費用を本人の財産から支払っていきます。親族が後見人に就任した場合に報酬付与申立てをおこなうことはあまりないと思いますが、司法書士などの専門職後見人が選任された場合には後見人への報酬が発生するのが通常です。

 後見人は概ね1年に1回、家庭裁判所に報告をおこないます。その際、専門職後見人は併せて「報酬付与の申立て」をおこないます。家庭裁判所は、後見事務の難易や活動期間、ご本人の財産等を総合的に検討し、後見人の報酬を決定します。後見人は審判により定められた報酬をご本人の財産の中から受領します。

 報酬は「後見人の活動に対する家庭裁判所の評価」ですから、思った以上に多く感じることもありますし、少なく感じることもあります。後見人自身で報酬額を決めることはできません。ですから、成年後見人の報酬はいくらですかとのご質問にお答えすることはできません。
 では、めやすはいくらぐらいかというと、東京家庭裁判所が「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表していますのでご参照ください。全国的に概ねこのめやすと同じような運用をしているようです。

 「専門職後見人にかかる費用」でご注意いただきたいのは、ご本人の財産が少ないからといって、後見制度を利用できないわけではないということです。報酬を受領した結果ご本人の財産がまったくなくなってしまっては、専門職後見人自身も困ってしまいます。公益性が高い仕事ですから、ご本人の財産が少なくて「報酬をいただくことが困難」な後見人に就任することも当然にあります。(澤井靖人)

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類似商号について

先日、株式会社設立の登記の依頼を受けたのですが、その時に聞かれたのが類似商号についてでした。
司法書士にとっては常識的な知識かもしれませんが、一般の方々には、まだまだ知られていないようなので、整理しておきます。

旧商法においては、既存の会社と紛らわしい商号(会社名)を排除するため、同一市町村(東京都および政令指定都市にあっては区)において、他人が登記した商号は同一の営業のためにこれを登記することはできませんでした(類似商号規制)(旧商法19条)。

全く一緒の商号はもちろん以下のように多少異なる商号であっても類似商号に該当していました。

類似商号とされた例
 株式会社と有限会社  株式会社みなと  と  有限会社みなと 
 発音上の類似            はり重  と  播重
 文字上の類似             大丸  と  犬丸


しかし、平成18年5月1日の会社法施行により類似商号規制は撤廃され、現在禁止されているのは、同一の所在場所における同一の商号の登記のみです(商業登記法第27条)。

 既存の会社  神戸市中央区小野柄通6丁目1番5号 株式会社みなとこうべ
 新しい会社  神戸市中央区小野柄通6丁目1番5号 株式会社みなとこうべ(×)

なお、類似商号に該当しても登記はできるかも知れませんが、会社法(第8条)や不正競争防止法(第2条)の規定により、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求を受けるリスクはあります(姥圭太郎)。

参考
■商業登記法
第27条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

■会社法
第8条 何人も不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

■不正競争防止法
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

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認知症の母親がいる場合(相続登記シリーズ⑪)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ⑪です。
今回は相続人に認知症の方がいる場合です。

事案は、Aが死亡し、相続人が妻B、子供C(成年者)の場合です。
Aの相続財産は自宅マンション。Cはマンションを自分名義にしたいと考えていますが、Bは数年前から認知症で判断力が低下しており、とても遺産分割協議をおこなえる状態ではありません。
この場合どのようにしたらよいのでしょうか?

結論から言うと、このままでは遺産分割協議はおこなえません。

Bが認知症等により判断能力が低下して、遺産分割協議をおこなうことができない場合には、Bに対して成年後見人を選任する申立を家庭裁判所におこない、選任された成年後見人とCが遺産分割協議をおこなうことにより、C名義への相続登記ができる可能性があります。

なお、注意点として
①.不動産をC単独名義にするということは、Bがもつ法定相続分1/2の権利が適切に守られないことになってしまうため、原則として、選任された成年後見人はBのために、不動産価格の1/2に相当する財産を確保させる必要があるため、Cに対して、代償金等の請求をおこなうことになります。

②.成年後見人は家庭裁判所が選任します。CがBの成年後見人に必ず選任されるとは限りません。
また、一旦選任されると、遺産分割協議が終わったからというだけで成年後見人を辞めることはできません。

③.成年後見人にCが選任された場合は、前回のブログと同様に、BとCの間で利益が反する結果となるので、
Bに対して更に特別代理人の選任が必要にあります(民法860条)。


以上のように、相続人に認知症の方がおられると、相続登記はとても複雑になります。

というわけで、全11回にわたる、「できるだけわかりやすい相続登記シリーズ」は今回で最終回となります。「できるだけわかりやすく」書けたか自信がありませんが、読んで頂いた方、ありがとうございます。

なお、来週からは、澤井司法書士の「成年後見シリーズ」が始まります!ご期待ください!(姥圭太郎)

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不正登記防止申出をおこないました。

少し前に初めて法務局に対して「不正登記防止申出」をおこないました。 

「不正登記防止申出」とは、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に登記名義人や相続人等が登記所にその旨の申出(不動産登記事務取扱手続準則第35条)をおこない不正な登記がされるのを防止する制度のことです。

この申出をおこなえば、申出から3ヶ月以内に登記が申請された場合、申出人に当該登記が申請された旨の通知が届きます。この通知を受け取ることにより身に覚えのない不正な登記がされるのを防止することができるわけです。

この制度を利用するには、下記のような、ある程度の具体的な行動をとっていることが、原則として必要となります。
(平成17年2月25日法務省民二第457号の第1の2)

 ・市町村長に印鑑証明書の不正発行に関する相談をしている
 ・警察に防犯上の相談をしている
 ・告発の手続を取っている

ただし、この申出をおこなうと、その対象となる登記申請があった場合に、その登記申請が却下されるというわけではなく、当該登記申請が、不動産登記法24条により登記官による本人確認の対象となり、登記官が申請人の申請の権限を調査することになります。

ちなみに、この申出をおこなうと、登記官は、不正登記防止申出書類つづり込み帳に申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。と規定されています。

現在、登記簿は電子化されていますが、申出書は紙で管理するようです。
登記官は登記申請書をチェックするたびに、このつづり込み帳を確認するのでしょうか?
それともなにかチェックするシステムが法務局にあるのでしょうか?
もうすぐ2回目の「不正登記防止申出」をおこないますので、それとなく聞いてみることにします。(姥圭太郎)


参考
■不動産登記法
第24条(登記官による本人確認)
 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2  登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

■不動産登記事務取扱手続準則
第35条(不正登記防止申出)
1.不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。

2.不正登記防止申出は別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。

3.前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。

一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面

4.登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。
 この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。

5.登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。

6.前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。

7.登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。

8.不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。

9.登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
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相続人の一部に未成年者がいる場合(相続登記シリーズ⑩)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ⑩です。
今回は相続人の一部に未成年者がいる場合の相続登記についてです。

事案は、Aが死亡し、相続人が、妻B、子供C、子供Dの場合です。
Aの相続財産はマンション。C、Dはともに未成年者です。
Bはマンションを自分名義にしたいと考えていますが、この場合どのようにしたらよいのでしょうか?

C、Dが成年者ならば、3人でB名義にするという話し合い(遺産分割協議)が成立すると、B名義にする相続登記は可能です(前回のブログ参照)。


結論から言うと、今回の事案では、B、C、Dの間で遺産分割協議はおこなえません。

未成年者の親権者は、子供の法定代理人として法律行為(契約等)をおこなえますが、BがC及びDの親権者として、B1人で遺産分割協議をおこない、その結果B単独名義にするという遺産分割協議を成立させてしまうと、本来法定相続分として各々1/4あるC、Dの権利が適切に守られないことになってしまうため、今回のような場合にはB、C、Dの間で遺産分割協議はおこなえないのです(このような関係を「利益相反」といいます)。

では、どのような手続きになるかというと、Bが家庭裁判所に対してC、Dのために特別代理人選任の申立をおこない、家庭裁判所がCのために特別代理人E、Dのために特別代理人Fを選任します。その選任されたE、FとBの間で遺産分割協議をおこない、B単独名義にするという遺産分割協議が成立すれば、B名義に相続登記ができます。

相続人の一部に未成年者がいると、相続登記も少し複雑になりますね。(姥圭太郎)

民法 第826条(利益相反取引)
①親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない
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当事務所での相続登記の進め方(相続登記シリーズ⑨)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ⑨です。
今回は、当事務所ではどのように相続登記をすすめていくのかを説明します。

事案はAさんが死亡し配偶者(B)と子供(C)が遺産分割協議をおこない、配偶者が不動産の相続をうける場合です。

①まず、面談をおこない、手続きの流れ及び登記費用についてご説明します。
その際、相続登記に必要な書類を依頼者本人が取得するのか、当職で取得するのかを決めます。

②相続登記に必要な書類を収集します。

③必要な書類が集まると当職が遺産分割協議書を作成しBさん・Cさんにご署名及びご実印の押印をいただきます。

④当職が相続登記申請書を作成し、管轄法務局へ登記申請をおこないます。

⑤申請後、約1週間程度で登記が完了します。

登記が完了したらBさんに、法務局から発行された登記識別情報と新たにBさんが登記名義人として記載された登記事項証明書をにお渡しし、これで全ての手続きが完了になります。

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相続登記のために収集する書類(相続登記シリーズ⑧)

できるだけわかりやすい相続登記シリーズ⑧です。
今回は、相続登記の際にどのような書類を収集して法務局に提出するか、また提出する理由を説明します。

事案はAさんが死亡し配偶者Bと子供Cが遺産分割協議をおこない、配偶者Bが不動産の相続をうける場合です。

■法務局へ提出するために収集する書類
①Aさんの出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本含む)
②Aさんの住民票の除票または戸籍附票の除票
③Bさん・Cさんの戸籍謄本
④Bさん・Cさんの印鑑証明書
⑤相続する物件の固定資産税の評価証明書
⑥遺産分割協議書


■提出する理由
①はAさんの相続人を確定するためです
  Aさんの出生から死亡までの戸籍全部を取得すると、相続人が誰になるのか確定できます。
②は現在、登記されている人物が、亡くなったAさんと同一人物であることを確認するためです
③はBさん・CさんがAさんの相続人あることを確認するためです
④は⑥の遺産分割協議書が真正に作成されたことを証明するためです
⑤は納付する登録免許税の算定のためです。
⑥はBさん、Cさんが遺産分割協議をおこない、その結果Bさんが不動産を相続することを証明するためです

以上のとおり、相続登記の申請には、たくさんの書類を提出する必要があります。

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