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成年後見制度の利用が難しい事案2(成年後見シリーズ④)

「成年後見制度の利用が難しい事案1」のつづきです。

2.ご本人が納得しない場合
ご本人が後見制度の利用を拒む場合です。成年後見制度は、後見・保佐・補助の3つの類型がありますが、いずれも程度の差があれ、(仮に就任できても)大変になります。

①補助相当の場合
ご本人の同意がなければ、そもそも審判することができません。

②保佐相当の場合
保佐人は、「代理権」と「同意権」という2つの権限で、ご本人の権利を守っていくのですが、「代理権」を付与してもらうにはご本人の同意が必要となります。財産管理は代理権を中心におこなっていきますので、同意権だけでは事後的に取り消すことしかできず、わざわざ後見制度を利用した意味がないといっても過言ではありません。

③後見相当の場合
成年後見人は包括的な財産管理権限はありますが、ご本人が納得しないなか、ご本人のための財産管理の活動をするのは大変です。財産保護も重要ですがご本人のお気持ちを尊重することも後見制度の重要な理念の1つです。

ただお金を使わせないというのは正しい後見人の姿勢ではありません。かといって、ご本人の言われるままに財産を消費し尽くしてしまうのであればそもそも後見人をつけた意味がありません。しかたがない事案もありますが、ご本人との関係が悪いと後見人としての活動が始まった後で非常に苦労することになります。


3.資格制限
成年後見人が就任すると会社の取締役や、国家公務員などの一定の資格を喪失することになります。たとえば、ご本人が会社創業者で、現在も肩書役員として役員報酬を得ているような場合には、後見制度の利用を慎重に検討する必要があります。(澤井靖人)

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