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権利能力なき社団である管理組合がおこなう代位登記について

今回は少し難しい登記のお題を一つ。
権利能力なき社団である管理組合が管理費等請求訴訟判決による不動産強制競売をおこなう前提として、被相続人名義のままである不動産について代位により相続登記をおこなう場合、

・代位者の表記をどのようにするか
・資格証明書の内訳はなにか
・代位原因の表記はどの程度か

という論点。法務局との打ち合わせにより、

・代位者の表記は理事長個人の住所氏名
・資格証明書は管理組合規約・選任議事録に加え、理事長個人の住民票
・代位原因の表記は「平成〇年〇月から平成〇年〇月までの管理費等の強制執行」程度で問題ない

ということになり、無事登記が完了しました。
権利能力なき社団と登記が絡むと面倒ですね。こういう事案も結構多いように思うのですが、打ち合わせや前提の先例等資料調査に思いの外苦労しました。神戸地方法務局管内はこれでいけるようですが、各自自己責任でご確認ください。ご参考まで(澤井靖人)


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後見制度支援信託の運用

3月10日(月)は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部の成年後見研修会で「神戸家庭裁判所管内における後見制度支援信託の運用-運用開始から2年経過時における中間報告-」をテーマに講師を担当させていただきました。

後見制度支援信託とは、成年被後見人の財産のうち、日常的な支払いに必要な財産以外を信託銀行等に信託することにより親族後見人が管理する財産を必要最低限とすることで、横領等を防止しようとする仕組みです。

最近は、後見制度を利用しようとするご本人に一定額以上の財産がある場合には専門職後見人が選任される傾向がありますが、後見制度支援信託を利用することにより親族後見人が選任される可能性も高まります。その際、専門職後見人は信託銀行等との信託契約締結に関与することになります。(信託契約締結後に専門職後見人は辞任し、その後は親族後見人のみによる財産管理となります)

後見制度支援信託の運用が開始されて2年が経ちました。東京家庭裁判所管内では既に相当な数の利用がされているようですが、全国的にはまだまだ低調のようです。神戸家庭裁判所管内でもまだ本格的な運用には至っていません。
ただ、運用は拡がりをみせており、神戸家庭裁判所管内でも今後は後見制度支援信託の利用が増えていくものと思われます。(澤井靖人)



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