権利能力なき社団である管理組合がおこなう代位登記について
- 2014.03.19 16:41
- Cat:不動産登記
今回は少し難しい登記のお題を一つ。
権利能力なき社団である管理組合が管理費等請求訴訟判決による不動産強制競売をおこなう前提として、被相続人名義のままである不動産について代位により相続登記をおこなう場合、
・代位者の表記をどのようにするか
・資格証明書の内訳はなにか
・代位原因の表記はどの程度か
という論点。法務局との打ち合わせにより、
・代位者の表記は理事長個人の住所氏名
・資格証明書は管理組合規約・選任議事録に加え、理事長個人の住民票
・代位原因の表記は「平成〇年〇月から平成〇年〇月までの管理費等の強制執行」程度で問題ない
ということになり、無事登記が完了しました。
権利能力なき社団と登記が絡むと面倒ですね。こういう事案も結構多いように思うのですが、打ち合わせや前提の先例等資料調査に思いの外苦労しました。神戸地方法務局管内はこれでいけるようですが、各自自己責任でご確認ください。ご参考まで(澤井靖人)
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え多くの方々の笑顔を取り戻してきました。アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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・資格証明書の内訳はなにか
・代位原因の表記はどの程度か
という論点。法務局との打ち合わせにより、
・代位者の表記は理事長個人の住所氏名
・資格証明書は管理組合規約・選任議事録に加え、理事長個人の住民票
・代位原因の表記は「平成〇年〇月から平成〇年〇月までの管理費等の強制執行」程度で問題ない
ということになり、無事登記が完了しました。
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