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民事再生とは?(できるだけわかりやすい個人再生シリーズ②)

そもそも民事再生とはどのような法律なのでしょうか?
民事再生法の第1条には目的が以下のように規定されています。

「この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。」

わかりやすく言い換えると、次のような感じになります。
「借金を支払えなくなった人が、債権者と裁判所が納得するような返済計画案を作り、借金の支払金額と支払回数を適切に調整して、借金を支払えなくなった人が経済的な再生をできるようになることを目的とします。」

では具体的に民事再生をすると借金はどうなるのでしょうか?
これは民事再生法で決まっており以下の①②を比べて大きい金額が支払金額となり、大幅に減額される場合が多いです。

  ①自分の総資産の合計額の基準
  ②債務総額の基準 → 以下の表に当てはまる金額

  
    債務総額が、100万円未満の場合            →  債務総額そのまま
            100万円~500万円の場合         →  100万円
            500万円~1500万円の場合       →  債務総額の5分の1
            1500万円を超え3000万円以下の場合  →  300万円
            3000万円を超え5000万円以下の場合  →  債務総額の10分の1


例えば、借金が合計で600万円あるとします、それに対して資産は貯金30万円と生命保険の解約金20万円、
合計50万円だととします。

 ①の自分の総資産の基準では、預金と解約金の合計の50万円
 ②の債務総額の基準では500万円~1500万円に該当するので、600万円の5分の1の120万円

 ①と②を比べて多いのは②の120万円なので、支払金額は120万円となります。


次に支払回数ですが、これも決まっており3年(36か月)かけて返済することになります。例外的に最長5年(60回)まで可能です。120万円を3年間(36か月)で返済すると、1か月当たり約33,333円になります。


以上のように、「120万円を3年間で返済します」という再生計画案(実際にはもっと複雑です)を作成し、
債権者と裁判所が納得すれば、600万円あった借金は120万円になります。

民事再生が認められると、借金の本当に大幅に減額されます。次回は民事再生の最大のメリットである、住宅ローン支払いながら借金を大幅に減額できる制度、住宅ローン特則について説明します。(姥圭太郎)

民事再生についてはこちらも参考にして下さい、「民事再生についてのよくある質問」

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