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未成年者が会社の取締役になるには

15歳の自分の息子を会社の取締役にしたいという依頼がありました。
息子さんはまだ学生です、さて会社の取締役に就任することは可能でしょうか?

結論から言うと可能です。
ただし、親権者の許可が必要です(民法第6条)。

では具体的な登記手続きではどのようになるでしょうか?
取締役会の有無で変わりますので整理しておきます。

■取締役会非設置会社
・未成年者を取締役に選任した株主総会議事録
・未成年者の就任承諾書(実印で押印)
・未成年者の印鑑証明書
・取締役就任に対する親権者の同意書(実印で押印)
・親権者の印鑑証明書
・戸籍謄本(親子関係を証明するため)

神戸市では未成年者の印鑑登録は14歳から可能です(神戸市HP)。
神戸市では14歳から取締役になることができます。

■取締役会設置会社
・未成年者を取締役に選任した株主総会議事録
・未成年者の就任承諾書
・取締役就任に対する親権者の同意書(実印で押印)
・親権者の印鑑証明書
・戸籍謄本(親子関係を証明するため)

取締役会設置会社は取締役就任の際に印鑑証明書の添付が不要なので、14歳以下でも取締役になることはできます。
しかしながら取締役は会社の業務執行を担う立場となり大きな責任を負うことになるのでよく考える必要があります。
(姥 圭太郎)


参考 
民法第6条(未成年者の営業の許可)
1.一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2.前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、
  第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。


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