「成年後見制度の利用の促進に関する法律」「成年後見制度の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」成立
- 2016.04.12 15:12
- Cat:後見
4月7日に「成年後見制度の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が、4月8日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(いわゆる「成年後見利用促進法」)が、それぞれ国会で可決され、成立しました。
成年後見利用促進法の施行は公布の日から1か月以内、民法等の一部改正法の施行は公布の日から6か月経過の日から施行されるとのことですから、まずは早い時期に成年後見制度利用促進法に関する動きがあると思われます。成年後見制度利用促進法はプログラム法ですから、私たちがおこなう後見業務にすぐに具体的な影響を及ぼすわけではありませんが、ここで検討された後見制度に関する課題が解決されていくことにより、将来的に後見制度に大きな影響を及ぼしていくものと予想されます。よりよい制度改善に繋がること期待しています。
後見人にとっては、業務に具体的影響を及ぼすことになる民法等の一部改正については非常に気になるところです。今般の改正では、従来は成年後見人の権限とされていなかった、財産管理のための郵送物の転送と、死後の事務の一部の権限をおこなうことについて成年後見人の権限とされました。しかし、法律を見る限り、不十分と感じる部分も多く、かえって、実務において混乱を生じるのではないかとの不安もあります。
具体的にいくつかを挙げると、
①成年後見人については権限が明文化されたが、保佐人・補助人については認められなかったこと。保佐人であっても、死後事務等において成年後見人と同様の実務対応が必要な場合があるが、権限に含まれなかったことで保佐人・補助人にとって心理的な萎縮効果を生むのではないか
②財産管理のための郵送物の転送は、6か月ごとに家庭裁判所の嘱託によっておこなうこととされているが、現在の後見等事件数や今後の事件数増加見込みを考えると、その事務量は膨大になり、家庭裁判所は対応しきれないのではないか
③死後の事務に、葬儀等の執行が含まれていない。権限に含まれないことでかえって権限に含まれなかったことで後見人にとって心理的な萎縮効果を生むのではないか
④今般の改正で認められた、埋火葬に関する行為は家庭裁判所の許可が必要とされている。火葬は本人死亡後にすみやかにおこなう必要がある場合が多く、仮に遺体を葬儀場に長く安置すると会場費等の負担が増大することになる。土日祝日をはさむ場合にも家庭裁判所からすみやかな許可が出されるのか
⑤死後事務において、一定の債務の弁済の権限等が認められたが、そもそも金融機関は預貯金の引出しに対応してくれるのか
といった点があげられます。
施行までの6か月間で、実務運用の方向性がある程度見えてくると思われます。
今まで、権限がない中で必要性やむを得ずおこなってきた業務が、権限が明確化されることでかえっておこなえなくなることがないよう願ってやみません。(澤井靖人)
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え多くの方々の笑顔を取り戻してきました。アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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後見人にとっては、業務に具体的影響を及ぼすことになる民法等の一部改正については非常に気になるところです。今般の改正では、従来は成年後見人の権限とされていなかった、財産管理のための郵送物の転送と、死後の事務の一部の権限をおこなうことについて成年後見人の権限とされました。しかし、法律を見る限り、不十分と感じる部分も多く、かえって、実務において混乱を生じるのではないかとの不安もあります。
具体的にいくつかを挙げると、
①成年後見人については権限が明文化されたが、保佐人・補助人については認められなかったこと。保佐人であっても、死後事務等において成年後見人と同様の実務対応が必要な場合があるが、権限に含まれなかったことで保佐人・補助人にとって心理的な萎縮効果を生むのではないか
②財産管理のための郵送物の転送は、6か月ごとに家庭裁判所の嘱託によっておこなうこととされているが、現在の後見等事件数や今後の事件数増加見込みを考えると、その事務量は膨大になり、家庭裁判所は対応しきれないのではないか
③死後の事務に、葬儀等の執行が含まれていない。権限に含まれないことでかえって権限に含まれなかったことで後見人にとって心理的な萎縮効果を生むのではないか
④今般の改正で認められた、埋火葬に関する行為は家庭裁判所の許可が必要とされている。火葬は本人死亡後にすみやかにおこなう必要がある場合が多く、仮に遺体を葬儀場に長く安置すると会場費等の負担が増大することになる。土日祝日をはさむ場合にも家庭裁判所からすみやかな許可が出されるのか
⑤死後事務において、一定の債務の弁済の権限等が認められたが、そもそも金融機関は預貯金の引出しに対応してくれるのか
といった点があげられます。
施行までの6か月間で、実務運用の方向性がある程度見えてくると思われます。
今まで、権限がない中で必要性やむを得ずおこなってきた業務が、権限が明確化されることでかえっておこなえなくなることがないよう願ってやみません。(澤井靖人)
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