「法定相続情報証明制度」が始まりました。
- 2017.05.31 12:35
- Cat:未分類
5月29日より、法定相続情報証明制度が始まりました。
相続手続きをおこなう場合、相続手続きをおこなう法務局や金融機関等からは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等をすべて揃えて提出することが求められます。
これまでは預貯金等の相続手続きをおこなう金融機関ごとに戸籍等が揃っているかのチェックが必要となることから、時間や手間が煩雑でしたが、戸籍等の書類とともにそれを一覧図にまとめたものを法務局に提出すると、登記官がチェックをおこない、問題なければ認証文付きの法定相続情報一覧図の写しとして交付してもらえるというものです。
この制度を利用されるかたは、不動産があるかたに限りません。預貯金等の相続手続きのみが必要なかたでも利用できます。
これにより、金融機関で相続手続きをおこなう際に法定相続情報一覧図の写しを出すことで、あらためての戸籍等が揃っているかのチェックを受ける必要がなくなり、手続きをするかたの負担が軽減されるというものです。
制度開始日である5月29日に相続登記を申請する機会がありましたので、早速、神戸地方法務局に法定相続情報一覧図の交付申出をしてきました。利用者第1号かな、と内心期待しましたが残念ながら3番目とのことでした(「相続登記と同時に申請したかたでは第1号です。」と言われました。)
司法書士は相続手続きの専門家です、相続手続きでわからないことがあればお気軽にご相談ください。(澤井 靖人)
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え多くの方々の笑顔を取り戻してきました。アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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この制度を利用されるかたは、不動産があるかたに限りません。預貯金等の相続手続きのみが必要なかたでも利用できます。
これにより、金融機関で相続手続きをおこなう際に法定相続情報一覧図の写しを出すことで、あらためての戸籍等が揃っているかのチェックを受ける必要がなくなり、手続きをするかたの負担が軽減されるというものです。
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