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 「法定相続情報証明制度」が始まりました。

5月29日より、法定相続情報証明制度が始まりました。

相続手続きをおこなう場合、相続手続きをおこなう法務局や金融機関等からは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等をすべて揃えて提出することが求められます。

これまでは預貯金等の相続手続きをおこなう金融機関ごとに戸籍等が揃っているかのチェックが必要となることから、時間や手間が煩雑でしたが、戸籍等の書類とともにそれを一覧図にまとめたものを法務局に提出すると、登記官がチェックをおこない、問題なければ認証文付きの法定相続情報一覧図の写しとして交付してもらえるというものです。

この制度を利用されるかたは、不動産があるかたに限りません。預貯金等の相続手続きのみが必要なかたでも利用できます。
これにより、金融機関で相続手続きをおこなう際に法定相続情報一覧図の写しを出すことで、あらためての戸籍等が揃っているかのチェックを受ける必要がなくなり、手続きをするかたの負担が軽減されるというものです。

制度開始日である5月29日に相続登記を申請する機会がありましたので、早速、神戸地方法務局に法定相続情報一覧図の交付申出をしてきました。利用者第1号かな、と内心期待しましたが残念ながら3番目とのことでした(「相続登記と同時に申請したかたでは第1号です。」と言われました。)

司法書士は相続手続きの専門家です、相続手続きでわからないことがあればお気軽にご相談ください。(澤井 靖人)


みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え多くの方々の笑顔を取り戻してきました。アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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相続手続はお済みですか?

 神戸市内で発行される「Dジャーナル」という地域情報紙の街の法律相談窓口というコーナーに兵庫県司法書士会神戸支部の会員が順番に投稿をおこなっています。3月号は私の担当でした(6ページ目に掲載されています)。
 原稿掲載後に読者の方から編集部に質問があったので、その質問と私からの回答をご紹介させていただきます。

■Dジャーナルの原稿
前回、相続登記は義務でなく、守るべき期限も罰則もないことをお伝えしました。しかし、できる限り早く相続登記をおこなうべきだとお勧めしました。今回は長い期間、相続登記をしなかった場合、どんな不都合があるのか、私が最近相談を受けた事例をご紹介します。

相談者は不動産を事業に使っていました。昨年末に母親を亡くした時、この不動産の名義は昭和40年に亡くなった相談者の祖母であることが判明しました。今後も事業継続のため、不動産の名義を相談者の名義に相続登記しなければなりません。相続登記をするには相続人全員を探し、納得してもらう必要があります。ところが相続人は12人にもなりました。

関東や東北に住んでいる方もいれば、90歳を超える方もいます。近くの方には直接出向いて手続きのお願いをしますが、遠方の方とは手紙のやりとりです。なんとか前に進めたいのですが、今のところ全く解決する見通しが立ちません。

祖母が亡くなった昭和40年の時点で手続きをおこなっていれば相続人は兄弟姉妹の4人。すんなりと進んだはずなのに…」


■読者からの質問
1.不動産の名義変更のその後、どうなったのでしょうか?
2.時間がかかりますが終わったのでしょうか?

回答→不動産の名義変更は以下の理由により進展はありません。
①依頼者が他の相続人を訪問し、手続に協力してくれないかとお願いに行くが、4時間ほどいろいろと嫌みを言われたりしたが、結局手続に協力してくれない(自分の母親の代のことで自分には何の責任もないのに…)
②遠方の相続人と全く連絡がとれない

3.相続手続きは、やはり、相続人みんなの印鑑が必要なのでしょうか?
回答→相続手続には相続人全員の印鑑(実印)の押印が必要になります。

4.所有者が亡くなった後、固定資産税は私が負担しているのですが、なにか簡単に進める方法はないのでしょうか?
回答→固定資産税を支払っていても、相続人全員の印鑑が必要なので簡単には進みません。

■まとめ
以前このブログでも紹介しましたが相続手続は時間が過ぎれば過ぎるほど大変になってきます、可能な限り早く始めることをお勧めします(姥 圭太郎)。


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