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相続財産破産管財人による任意売却の前提としての所有権登記名義人表示変更登記について

久しぶりに少し難しい登記のお題で。

Xについて破産手続開始決定がされ、弁護士Yが破産管財人に選任された後にXが死亡(なお、Xの相続人全員が相続放棄)した事案です。

破産法227条は、「裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。」と定めており、手続きは続行されます。そこで破産管財人がX名義の不動産を任意売却するにあたって、前提として「亡X相続財産」に所有権登記名義人表示変更をする必要があるのですが、論点としてその登記原因をどのようにするかということです。

他の司法書士のブログ等を拝見すると「平成〇〇年〇〇月〇〇日破産法第227条に基づく破産手続き続行」を登記原因として所有権登記名義人表示変更登記をしたというものがありました。私もそれでよいのかな、と考えていたのですが、神戸地方法務局で打ち合わせたところ、今回は「平成〇〇年〇〇月〇〇日相続人不存在」を原因として申請して欲しいということになりました(相続人が存在する前提としては検討されていないので、存在するケースについてはあらためて打ち合わせて欲しいとのこと)。

ちなみに変更証明情報は破産管財人の資格証明書(選任審判書)に「死亡した破産者に相続人がいない」旨が記載されていればそれのみでよいが、記載がなければ相続関係戸籍一式が必要とのことで、破産管財人から地方裁判所に戸籍一式を確認してもらい、「上記の者に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日午後〇時御庁において破産手続開始決定があったこと、私が破産管財人に選任されたこと、その後、破産者Xが平成〇〇年〇〇月〇〇日死亡して相続が開始したため破産法第227条により、当該相続財産について破産手続が続行することになり、私が、引き続き破産者亡X相続財産の破産管財人になっていること、死亡したXには相続人がいないこと及び次の印鑑が破産管財人の印鑑として届け出たものと相違ないことを証明願います。」という長い内容の証明を出してもらうことになりました。

ご参考まで。(澤井靖人)


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(姥圭太郎・澤井靖人)


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