日司連総会・司法書士法一部改正
- 2019.06.26 11:29
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6月19日(水)・20日(木)は東京の渋谷で日司連総会が開催されました。私は兵庫県司法書士会から日司連代議員に選出されたこともあり、出席してきました。今期は役員の改選時期で、総会前から激しい選挙戦があり、こういうことに慣れていない私は正直戸惑ってしまいました。激しい選挙を勝ち抜いた日司連役員のみなさんには、司法書士制度のために頑張っていただきたいです。
司法書士制度と言えば、6月6日に「司法書士法の一部を改正する法律案」が成立しました(6月12日公布)。
改正された内容は、
(1)「使命」に関する規定
現行の目的規定を廃止して「使命規定」が新設された
(2)「懲戒」に関する規定
①懲戒権者が法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改められた
②懲戒処分のうち戒告について聴聞の機会が保障されることになった
③懲戒処分の手続に除斥期間が設けられた
(3)「司法書士法人」に関する規定
社員が一人の司法書士法人の設立が認められた
であり、私たち司法書士にとっては、司法書士に簡裁代理権が付与されて以来の大改正といわれています。
特に「使命規定」は、司法書士法第1条が「司法書士の使命」として、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と改められたことにより、今後ますます司法書士の活躍の場が広がることが期待されます。(澤井靖人)
みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え多くの方々の笑顔を取り戻してきました。アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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改正された内容は、
(1)「使命」に関する規定
現行の目的規定を廃止して「使命規定」が新設された
(2)「懲戒」に関する規定
①懲戒権者が法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改められた
②懲戒処分のうち戒告について聴聞の機会が保障されることになった
③懲戒処分の手続に除斥期間が設けられた
(3)「司法書士法人」に関する規定
社員が一人の司法書士法人の設立が認められた
であり、私たち司法書士にとっては、司法書士に簡裁代理権が付与されて以来の大改正といわれています。
特に「使命規定」は、司法書士法第1条が「司法書士の使命」として、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」と改められたことにより、今後ますます司法書士の活躍の場が広がることが期待されます。(澤井靖人)
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