遺言を書く必要性
- 2012.04.18 18:38
- Cat:財産管理
みなとこうべ司法書士事務所ホームページの「業務内容―家族・相続のこと」の「遺言」でもご紹介していますが、以下のような相続登記の相談をよく受けます。先日もこのようなご相談がありました。
★相談者 Aさん
★相談内容
夫Bさんが亡くなり、相続財産として夫名義のマンションがあります。
Bさんとは再婚で子供はいません。Aさんには前夫との間に子供(Cさん)がおり、3人で生活していましたが、BさんとCさんの間で養子縁組はおこなっていませんでした。
ご相談は、マンションには今後もAさん・Cさんが住み続けるため、名義をAさんとする相続登記手続きをしたいというものです。
なお、Bさんのご両親は既に亡くなっており、ご兄弟は7名、内2名は亡くなりその子供(Bさんにとって甥姪)が各2名ずついますが、いずれも遠隔地に住んでおり、音信はありません。
この場合、Aさんと夫Bさんのご兄弟甥姪9名が相続人となりますので、全員でマンションの名義をAさんにするという内容の遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書に実印をついていただき、印鑑証明書をご提出いただかないかぎりマンションをAさんの名義にする相続登記はできません(なお、Cさんは相続人にはなりません)
説明を聞き、Aさんは不安そうに言われます、「入院して、こんなに早く亡くなるとは思わなかった」「今まで行き来のなかった兄弟姉妹とうまく話ができるだろうか」と…
もし、生前に夫BさんがマンションをAさんに相続させるという内容の遺言を遺しておいてさえくれれば、遺産分割協議をおこなうことなく、マンションをAさん名義とする相続登記ができたのですが…。
子供がいないご夫婦で、自分が亡くなったら財産を妻(夫)に遺したいのなら、ぜひ遺言書を書いておかれることをお勧めします。(姥 圭太郎)
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みなとこうべ司法書士事務所は三宮駅から徒歩5分、便利な立地に事務所を構え、多くの方々の笑顔を取り戻してきました。
アットホームで元気に満ちあふれた司法書士が様々なお悩みを解決させて頂きます!まずはお気軽にご相談下さい。
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★相談者 Aさん
★相談内容
夫Bさんが亡くなり、相続財産として夫名義のマンションがあります。
Bさんとは再婚で子供はいません。Aさんには前夫との間に子供(Cさん)がおり、3人で生活していましたが、BさんとCさんの間で養子縁組はおこなっていませんでした。
ご相談は、マンションには今後もAさん・Cさんが住み続けるため、名義をAさんとする相続登記手続きをしたいというものです。
なお、Bさんのご両親は既に亡くなっており、ご兄弟は7名、内2名は亡くなりその子供(Bさんにとって甥姪)が各2名ずついますが、いずれも遠隔地に住んでおり、音信はありません。
この場合、Aさんと夫Bさんのご兄弟甥姪9名が相続人となりますので、全員でマンションの名義をAさんにするという内容の遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書に実印をついていただき、印鑑証明書をご提出いただかないかぎりマンションをAさんの名義にする相続登記はできません(なお、Cさんは相続人にはなりません)
説明を聞き、Aさんは不安そうに言われます、「入院して、こんなに早く亡くなるとは思わなかった」「今まで行き来のなかった兄弟姉妹とうまく話ができるだろうか」と…
もし、生前に夫BさんがマンションをAさんに相続させるという内容の遺言を遺しておいてさえくれれば、遺産分割協議をおこなうことなく、マンションをAさん名義とする相続登記ができたのですが…。
子供がいないご夫婦で、自分が亡くなったら財産を妻(夫)に遺したいのなら、ぜひ遺言書を書いておかれることをお勧めします。(姥 圭太郎)
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